早稲田機友会会則

早稲田機友会会則


第1章   総則
第1条    本会は、早稲田機友会と称する。
第2条    本会は、会員相互の親睦向上をはかり、学術技芸の発展に寄与することを目的とする。
第3条    本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)  会員相互、特に卒業生と学生との交流を図るための各種会合と行事の開催
(2)  学生の課外活動等の支援
(3)  研究発表、学術講演会、シンポジウム等の開催
(4)  会誌の発行、会員名簿の管理
(5)  機友会賞の制定
(6)  その他本会の目的を達成するに必要な事業
第4条    本会は、事務所を早稲田大学内におく。
第5条    本会は、必要に応じて、理事会の議を経て、地方に支部を置くことができる。
第6条    本会は、理事会の議を経て、委員会を設けることができる。
第7条    本会則の施行細則は、理事会の議を経て、会長が決める。

第2章   会員
第8条   会員を次の4種とする。
(1)  通常会員 (2)学生会員 (3)推薦会員 (4)賛助会員
第9条    通常会員は、次に該当するものとする。
(1)  内外の機械系の学部卒業者、又は大学院修了者で、早稲田大学に在職する教職員、研究員、および退職者
(2)  (1)に該当する研究室を卒業又は修了した者
第10条 学生会員は、早稲田大学・大学院の機械系学科・専攻の在学生とする。
第11条 推薦会員は、本会に関係し、かつ本会の目的に賛同する者で、理事会で推薦の議を経たものとする。
第12条 賛助会員は、本会の事業に協賛し、本会の発展拡大に協力する企業及び個人で、理事会で承認の議を経たものとする。

第3章   会計
第13条    本会の事業年度は、4月1日から翌年3月末日とする。
第14条    本会の経費は、会員の納める会費及び寄付金をもってこれにあてる。
第15条    通常会員及び賛助会員は、別に定める会費を支払わなければならない。
第16条    学生会員及び推薦会員は会費の支払いを要しない。

第4章   役員
第17条    本会に次の役員を置く。
(1)  会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)理事 8名以上30名以内
(4)  幹事 第21条に定める数 (5)監事 2名以内 (6)相談役 若干名
2    理事と監事は、これを兼ねることはできない。
第18条    役員の任期は、2ヵ年とし再任を妨げない。
第19条    会長及び副会長は理事の中から理事会で選挙する。
第20条    理事及び監事は、幹事の中から幹事会で選挙する。ただし、次の幹事会までの間、理事会において選任することができる。
第21条    幹事は、以下の数を基準として選ぶ。
(1)  第9条(1)の現教員より 5名以上
(2)  昭和41年3月卒業以前の出身者より各学部・各卒業年次毎に 1名以上(3)  昭和42年3月卒業以降の出身者より各研究室毎に 1名以上
(4)  在学生より各研究室において 若干名
(5)  支部毎に 若干名
(6)  その他会長が指名する者 若干名
第22条   会長は、本会を代表し、会務を統括し、理事会、幹事会及び総会の議長となる。
第23条    副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
第24条    理事は、理事会を組織して本会の運営に関する重要事項を審議決定し、事業を執行する。
第25条    監事は、会務を監査する。
2    監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第26条    幹事は、幹事網の整備・維持管理を行う。必要事項があれば幹事会を組織し、これを審議する。

第5章   集会
第27条    集会を分けて次の3種とする。
(1) 総会  (2) 理事会 (3) 幹事会
第28条    総会は、毎年5月及び必要な時に会長が召集し、必要な事項の議決を行う。
2    総会の決議は、会費を納入した通常会員及び学生会員の出席者の過半数を持って定める。
第29条    理事会は会長が必要と認めた時に招集する。
2    理事会の決議は、出席理事の過半数を持って定める。

第30条    幹事会は、会長が必要と認めたときに召集する。

第6章   付則
第31条    本会則は、理事の2分の1以上の賛同を得、総会において承認を得なければ変更することができない。
第32条    本会則は、2023年5月27日から改正施行する。

改正履歴:
1992年4月         制定
2003年4月26日  改正
2007年5月12日  改正
2018年5月27日  改正
2023年5月27日  改正